
契約について
お困りではありませんか?

行政書士に
お任せ下さい
■ 売買契約について
「兄弟間で土地売買契約をしたいのだが… 不動産屋さんにたのむほどでもないので…」といったご相談も、一度お気軽にどうぞ
■(生前)贈与について
「書面にのこさない契約は簡単に破れるって本当?」
本当です。民法550条に“書面によらない贈与は、履行の終わっている場面をのぞいて解除できる”旨の記載があります
やはり、書面で残した方がいいですね
■ 各種契約書作成
さまざまな場面でのいろいろな書類等の作成をお引き受けします
「こんなことお願いできるかな…?」とお悩みの方も、一度お気軽にご相談ください